個人事業主さまのファクタリング
担当:秋山
ファクタリング会社J社のファクタリングブログ担当:秋山です。
ファクタリング情報サイトをご覧のみなさま、おはようございます。
すっかり春めいた気候となり、日差しを浴びると「暑い」とさえ感じるようになりました。私は軽度の花粉症なのでつらい日もありますが、みなさまはいかがお過ごしでしょうか。
さて、今日は個人事業主さまがファクタリングを利用できるかどうか、ということについてです。こちらの問いあわせも多いです。
結論から申し上げますと、できます。
ただし、ファクタリング会社によっては対応していないところもありますので注意が必要です。
ファクタリングは売掛債権をファクタリング会社に譲渡することによって、即日資金化も可能になります。債権譲渡にあたり、「債権譲渡登記」を法務局に申請します。簡単に言うと、この債権譲渡登記をすることで「この売掛債権は自社のものです」と主張することができます。
しかし、この債権譲渡登記は法人企業のみが登記でき、個人事業主はできません。
個人事業主さまの売掛債権を譲り受けるファクタリング会社にとっては、立場を主張できないため、法人企業とのファクタリング契約よりも個人事業主さまとのファクタリングはリスクが高くなってしまうのです。
このリスクの高さがファクタリング手数料にも影響してきます。
ファクタリング会社によっては対象を法人企業のみ、としているところが多いですが、個人事業主さまでもファクタリング契約を受付ている全国対応ファクタリング会社もいくつかありますので、相談されてみても良いかもしれません。
しかし、リスクの高さから30%以上の手数料を提示されたときには再検討しましょう。売掛債権の支払いサイトにもよりますが、個人事業主さまであっても30%以下で契約できるファクタリング会社はきちんとあります。
資金繰りに急ぐ気持ちを抑えて、どうか冷静な判断をして頂きたいと思います。
秋山
ファクタリング情報サイトでは日本全国の中小企業さま、個人事業主さまの至急の資金繰りをサポートするべく、ファクタリングの情報をお届けしています。